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成年後見制度の見直し

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皆さま、おはようございます。

法務省が、「成年後見制度の見直し」を検討していますね。

「中間試案」を公表していますので、貼り付けておきますね。

はい、画像がとっても見にくいのでスルーしてください。大変申し訳ありません!

正直、私も読めません。

PDFを記事に貼り付ける能力を持ち合わせていないので、原始的にPC画面をスマホで
写メ撮って貼り付けました💦(お恥ずかしいPCスキル....)
どうかご興味のある方はご自身のPCやスマートフォンで法務省の「成年後見制度の見直しについて」をご覧ください。

しかも、30分以上かけて「成年後見制度の見直し」の中間試案の概要や今までの経験で私自身が感じていたことについて書かせて頂いたのですが、全てきれいサッパリ消えてしまいました💦

早朝からデスクチェアごとひっくり返りそうになりましたが、
とりあえず大きなサンドイッチを2つ作って頬張りました。

高齢化が進んで、成年後見制度の必要性が増加・多様化しているので、
もっと使いやすい制度にしようというのが背景にあります。

見直しでは、①利用期間の定め ②利用の中止 ③後見人の交代 
が検討されています。

今までは①②③出来なかったんです。

よくあるご相談を一般例にしてご紹介します。

相続が発生したけれど、相続人の中に認知症や判断能力が低下されているA様がいらっしゃるという場合。

この場合、遺言がない限り、A様に成年後見人をつけなければ、相続手続はできません

では、A様に成年後見人をつけて遺産分割協議が無事終わって目的達成としましょう。

A様の成年後見人はどうなるのか?

現行ではA様の判断能力が回復するまではずっと成年後見人はついたままです。

目的達成したから、「成年後見人さん、ありがとうさようなら~👋」とは残念ながらいかないのです。

これがネックで相続手続を断念される方、たくさんいらっしゃいました。

しかし、去年(2024年)4月1日から相続登記が義務化になりましたね。

相続が発生してから(2024年以前に相続が発生している場合は2024年4月1日から)3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料に科せられることになりました。

でも、上記のようなA様のような方が相続人の中にいる場合、現行では成年後見人をつけない限り相続登記できません。

そこで登場したのが「相続人申告登記」です。

相続が発生した場合に、自分は相続人の一人ですよと、とりあえず法務局に申出をする登記です。
ちなみに、法務局に納める登録免許税(印紙代)は0円です。
正式な相続登記とは異なりますが、10万円以下の過料は逃れることができます。

遺産分割協議ができる時期が来て必要性に迫られたときは、改めて正式な相続を原因とする所有権移転登記をする必要がありますけどね。

司法書士 宮田智子
 
2025年06月16日 05:50
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